「桜を見る会」から学ぶ行政文書管理―1.公文書管理法による決まり

「桜を見る会」を巡る疑惑では、再び、行政文書に関して問題が起こっている。

森友問題では、決裁文書の改ざんという「歴史への犯罪」が行われて、安倍政権は「深く反省」と口にしたはずだが、その後のふるまいを見る限り、その反省とは、「今度は上手くやる(改ざんをバレないようにする・ばれてもシラを切る)」ということのようだ。
[森友問題での公文書管理から見た問題点の指摘については、当ブログ記事”「森友問題」無いはずの交渉記録が出てきた理由―公文書管理の視点から”]。

この行政文書の管理については、安倍政権下では問題を多く含み、改悪が進んでいるように見えるため、その存在意義自体が問われている。

また、追及する側も、官僚によるあまりにもいい加減な説明によって、行政文書管理についてのイメージが悪く受け取られてしまっており、行政文書の実際の運用状況についても、理解が足りない面もある。

そこで、行政文書がいかに登録されて、保存期間を迎え、廃棄・延長・移管されるか、等の基礎的・実務的な流れを、当ブログでは複数回に分けて説明することにしたい。

(第1回となる今回は、公文書管理法によって決められていることを整理する。内容的には法律上の基本的なことなので、法律を読んで理解できる人は今回は読み飛ばしてもらってかまいません。次回・次々回(予定)も、政令・訓令と法令関係の基礎的な話なので、具体的な話については、第4回以降の実務的な行政文書登録作業について(予定)に進んでください。)

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「桜を見る会」平成18年文書から分かったこと(2019/12/24)

架空小説「仮名手本森友学園」

共産党の宮本徹衆議院議員が、国立公文書館で、「平成18年桜を見る会決裁」というタイトル文書を確認し、twitterで報告をした。

宮本徹twitter

https://twitter.com/miyamototooru/status/1209324985484902402(参照2019-12-25)

宮本議員がtwitterでアップしてくれた一連の写真から分かる情報で、時系列を整理し、一連の「桜を見る会」の事業での、「経緯を合理的に跡付け、検証」することを試みる。

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